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行政書士高橋事務所(埼玉)
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相続での煩雑な手続きをサポートいたします。
遺産分割協議や各種名義変更など、相続手続はいろいろと大変です。当事務所がお手伝いいたします。 |
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| 一口に相続と言ってもさまざまです。まず、遺言書の有無の確認があります。あった場合、それが自筆証書なら裁判所への検認申し立てが必要です。申し立てには戸籍謄本や住民票など添付書類を多数求められます。相続人が多ければかなり面倒な作業です。遺言書が残されていないときは相続人全員が集まり、財産をどのように分割するかの協議を行います。そして分割内容が決まったら遺産分割協議書として作成します。この協議書により不動産や車の名義変更、預貯金の払い戻しなどが可能となります。(必要書類は他にもあります) 同様に、裁判所で検認を受けた遺言書を提出することで名義変更、払い戻しなどが(原則)行えます。(必要書類は他にもあります) 遺産分割協議をする際に相続人の誰かが行方不明であったり、遺言書に隠し子の認知をする旨が記載されていた場合は、裁判所へそれぞれ申し立てをしなければなりません。前者は「不在者財産管理人選任申立」、後者は「遺言執行者選任申立」です。これらにも必要書類が多数求められます。このように相続には煩雑で面倒な手続きが数多くあります。当事務所ではそのような手続きがスムーズに行えるよう、真摯にサポートいたします。 | ||||||||||||||||||
| 先日無事に終わった相続手続ですが、受任から終了まで10か月を要しました。自筆証書遺言による不動産と預貯金の払い戻しを依頼されました。家庭裁判所へ検認申立をするため、被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍の取得や推定相続人の戸籍謄本、住民票の取得(埼玉は住民票も要求されます)などなど。複雑な事情があり、私が遺言執行者になることとなり、今度は自分に関する各種公簿を取得し、申し立てです。許可が下り、選任審判書を持ち各金融機関で払い戻しの手続きです。これにも複雑な事情により、提出書類の追加を求められ余計に日にちが掛かりましたが、無事完了です。今度は不動産の所有権移転登記です。この業務は行政書士では行えませんが、遺言執行者の職務として行うのでOKです。ですが、これまた複雑な事情によりすんなりとは登記申請とならず、二転三転、おまけに登記官の教示ミス、裁判所の絡みもありかなりの月日を要してしまったのです。正直、私の未熟さから失敗もありましたが、とてもいい経験をさせていただきました。 | ||||||||||||||||||
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メール相談料(初回):
初回無料。2回目からは各2千円。
電話相談料(初回30分): 1時間5千円。 面談相談料(初回30分): 1時間5千円。以後30分ごとに2千円。 |
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