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遺留分減殺請求


相続分を取り返す!〜遺留分減殺請求


遺言によって誰に遺産を相続させるかを決めておくことは遺言者が自由に決めることです。そのために遺言という制度があるわけですから当然のことです。

 しかし、遺言者の意思をもってしても変更することのできない相続人の最低限の取り分が民法によって定められています。それを遺留分といいます。

 遺留分は相続財産全体の1/2(相続人が直系尊属のみの場合には遺留分は相続財産全体の1/3です)となっています。その1/2(または1/3)を法定相続人で分けることになります。

 遺留分の対象となる財産の計算方法は相続発生時の財産だけではありません。生前に贈与した一定の財産も遺留分の対象財産に含まれます。

 各相続人が遺留分を計算した結果、自分の遺留分が侵害されていると判明した場合には、自分の遺留分を取り戻すべく対応をとらないといけません。

 遺留分を侵害しているほかの相続人、受遺者(遺言で贈与を受けた人)、受贈者(生前に贈与を受けた人)に対して遺留分の不足分を請求するのです。このことを、遺留分減殺請求といいます。

主張するかはその人次第


  例えば、遺言で財産を愛人にすべてあげる旨のことが書かれていたとします。相続人としてはたまったものではありません。

 このような場合には、各相続人の遺留分が侵害されていることは明らかですから、早々と遺留分減殺請求を行使することになるかと思われます。

 遺留分減殺請求は、相続発生後、遺留分の侵害を知ってから1年以内に行わないとその権利は時効によって消滅してしまいます。

 また、遺留分減殺請求権を行使するか否かは相続人の自由です。行使する必要がなければあえて行う必要もないでしょう。

遺留分減殺請求は内容証明郵便で!