
とらぬ狸の皮算用!〜遺言書による指定には勝てません!
相続が発生した場合、相続手続フローチャートにもありますが、遺言書があるかどうか確認することになります。
なぜ、遺言書を確認しないといけないのかというと、亡くなった方が生前に遺言として残された意思は遺言という形で実現できるように法律で規定されているからです。
つまり、遺言書がある場合にはまずは遺言の内容が最優先されるということです。
法定相続人の相続分の割合を変えたり、財産の分配方法を特定したり(土地は誰々に、株式は誰々にといった具合)で、必ずしも民法の規定通りにはなっていないことが多いのが実際です。
遺言者は自分の意思通りに財産の分配を決めることができるのです。
悲しい話ですが、相続人の中には、被相続人とは疎遠であったにも関わらず相続財産を当てにして高額な買い物などをされている方がいますが、いざ、ふたを開けてみると何と、寝耳に水、採らぬ狸の皮算用とはこのことでしょうか、遺言で他の相続人にすべて財産を譲っていたり、換価性の低い(お金に換えにくい)財産で相続分の指定がなされていたりしてビックリということもままあります。
確かに、遺留分減殺請求などの最低限の規定もありますが、全く疎遠であった相続人がその権利を必ず行使するとはいえません。また、心情的にも行使することは困難でしょう!(中には、図太い方もいらっしゃいますが)
遺言書が出てきたということになると、既に遺産分割協議が行われていた場合であっても、手続きをやり直さなければならないことがあります。つまり、自由な遺産分割協議は控えなければならない場合があります。
遺言書がある場合の相続人の効果的対処法
では、遺言書が出てきた場合には具体的にはどうすればいいのでしょうか?
必ずすべきことは下記の通りです。

*検認とは、遺言書の偽造や変造などを防ぐために、裁判所で遺言書の現在の状況を確認することです。
*遺言執行者とは、遺言書に書かれたことを実際に実行する人のことをいいます。
納得できない相続人
さて、遺言書の通りに相続財産の処分が円滑円満に進めばいいのですが(そのほうが、亡くなった方の意思を尊重できていいですよね)、相続人の中にはどうにも納得いかない方がいるケースがほとんどです。
法律で決められた相続分などを変更するために遺言書を書くわけですから、増える人あれば減る人ありで、取り分が減った人は納得いかないのです。
では、どうしましょう?
1.しょうがないとあきらめる
2.よくわからないけどあきらめない
1の方で、相続人の意思を尊重されたい方はあきらめるのも一つの選択です。
2の方は詳細の検討が必要です。あきらめたくない場合の手段については数多くの方策がありますが、代表的な方法をご紹介いたします。
遺留分減殺請求権を行使する方法があります。ただし、この方法は万能ではありません。
この権利は遺言の内容が相続人の慰留分を侵害しているときに限り認められる権利だからです。
法律は一定の相続人に対しては、遺言をもってしても奪うことのできない相続人の取り分を用意しているのです。それを、遺留分といいます。
遺留分にあたる取り分すらもらえない一定の相続人に限り、遺留分減殺請求権を行使できるのです。これにより、遺留分に限り取り戻すことが可能になります。
関連リンク:財産を取り返す!〜遺留分減殺請求
ほかにも、手段はありますが、基本は遺言書の内容に納得がいくかどうかということと、正当な権利を実現する法律上の手段はあるかということから考えて対処するようにしましょう。
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