
相続とは亡くなった方の遺産を引き継ぐ行為ですが、それでは誰がそれを引き継ぐのでしょうか?それは、民法という法律で決められています。残された親族が誰であるかによって相続できる人と相続できる割合が異なってきます。
このような民法の定めにより相続人となれる人を「法定相続人」といいます。
あなたは相続人ですか?
相続人になれるのは「法定相続人」であって、亡くなった方と親族だからといって必ず相続人になれるのではありません。
法定相続人に常になれる人は配偶者で、必ず相続人になれます。他には、①子→②父母→③兄弟姉妹の順に優先順位があり、いずれかが相続人となります。つまり、①〜③は同時に相続人とはなれないということです。
法定相続人を以下の表で簡単チェック!
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| 亡くなった方に配偶者と子がいる場合 | 配偶者、子ともに1/2ずつ相続します |
| 亡くなった方に配偶者と父母がいる場合 (子はいない) |
配偶者が2/3、父母が1/3を相続します |
| 亡くなった方に配偶者と兄弟姉妹がいる場合 (子も父母もいない) |
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します |
| 亡くなった方に配偶者のみいる場合 (子も父母も兄弟姉妹もいない) |
配偶者が全てを相続します |
| 亡くなった方に配偶者いない場合で、 子・父母・兄弟姉妹いる場合 |
子供が全てを相続します |
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