
遺言書は大きく分けて、普通方式と特別方式の2つがあります。普通方式による遺言には3種類あり、特別方式による遺言はごく稀です。
普通遺言書の種類
■自筆証書遺言
最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することができます。証人が不要なので、作成やその内容について秘密にすることができますが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合があります。
また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。
自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。その際、各種書類を取り揃え、相続人または代理人が出頭しなければならないので、遺言書の作成は楽でも、その後の処理に手間がかかります。
公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要になります。
■秘密証書遺言
ほとんど使われることはありませんが、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使われます。内容は秘密にできますが、作成後にそれが秘密証書遺言であることを公証人と証人に証明してもらわなければなりません。
特別方式の遺言
■一般危急時遺言
危篤になって、遺言の必然性が差し迫っているときにできます。証人が3人以上いれば、危急時遺言が可能で、危急時かどうかの判断は家族に任されています。
■難船危急時遺言
船舶の遭難で死亡の危急時になった場合の遺言です。一般危急時よりも事態が深刻なので、条件は一般危急時よりも緩やかになっています。
■一般隔絶地遺言
伝染病に侵されているため、行政処分により交通を絶たれた場所にいるような場合に遺言ができます。この場合、隔絶地にいるため秘密証書遺言と公正証書遺言はできません。よって簡易な方式である自筆証書遺言を認めています。
■船舶隔絶地遺言
船舶中であることが条件でできる遺言です。船舶は、海洋を航行する船舶に限られますが、航海中か停泊中かは問われません。一般隔絶地遺言と同様に簡易方式となっています。
※ これらの遺言方式はほとんど利用されていません。
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