
被保険者が生命保険に加入していた場合、被保険者が死亡すると保険会社から保険金を受け取ることができます。この保険金にも原則的として税金がかかりますが、加入していた保険の保険料負担者や受取人が誰なのかによって、かかってくる税金の種類が異なりますので、契約には注意が必要です。
契約形態による死亡保険金の課税の種類
| 保険料負担者 |
被保険者 |
保険金受取人 |
かかる税金の種類 |
|
夫 |
夫 |
妻 |
相続税 |
|
妻 |
夫 |
妻 |
所得税 |
|
妻 |
夫 |
子供 |
贈与税 |
相続財産が家しかなく、現金や預金があまりない場合には、相続税の納付のために家を売却しなくてはならないなど相続税の支払いに困ります。このような場合に、納税資金の対策として生命保険を利用することがあります。 被相続人が生命保険に加入し、相続人を受取人にしておけば、相続人に死亡保険金が入りますから不動産を売却することなく相続税を支払うことができます。
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