
何もしなければ借金を相続することになります!
相続が発生した場合、相続人が引き継ぐのはプラスの財産だけではありません。マイナスの財産も一緒に引き継ぐことになっています。
プラスの部分はほしいけどマイナスの部分は相続放棄という手続きはありません。 もし、相続財産がマイナス財産つまり借金ばかりであった場合には相続放棄の手続きが必要になってきます。
■必ず相続放棄申述書の提出を!
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行います。この手続きは、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。
相続人がそれぞれ地方に散らばっていて、付き合いも疎遠となっているような場合によくありがちなのですが、相続手続きは他の相続人にまかせっきりでいたため相続放棄の手続きをしないで3ヶ月が経過してしまう方もいます。いくら疎遠でも、何もしなければ借金を相続することになってもしかたないこともありえますので注意してください。
3ヶ月を過ぎても、ケースによって相続放棄が認められることはありますが、相続の放棄をされるのであればできるだけ相続発生から3ヶ月以内に行われることをお勧めします。
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